障害者総合支援法の施行に伴い、障害福祉サービスは、障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず必要なサービスを利用できるよう、
サービス利用の仕組みが一元化されました。
地方自治体から支給の決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。
サービスを利用したらサービスに係る経費の原則1割を利用者が負担します。
ただし、利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
障害者総合支援法
平成25年4月1日より、障害者自立支援法の名称が、
『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称、障害者総合支援法)』へ変更されました。