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総合支援事業
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総合支援事業について

自分でできることは自分で行う(自助)ことを原則に

自分でできることは自分で行う(自助)ことを原則に
自分でできることは自分で行う(自助)ことを原則に、公的サービスに頼る前に、地域の互助の推進、その上で共助、それでも対応できない場合には公助という考え方により、介護予防サービスの一部を本体給付からはずし、自治体の総合事業へと移す見直しがされることになります。

総合事業に関する総則的な事項の目的・考え方

総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、
地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。

現行の介護予防給付の中の訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、
引き続き介護予防給付によるサービス提供の継続となります。

総合事業の具体的なサービス内容について

介護予防・生活支援サービス事業には、
訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントがあります。
既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど
地域の多様な主体を活用して高齢者を支援していく仕組みとなっています。高齢者は支え手側に回ることもあり得ます。
訪問型サービス
  1. 訪問介護
    現行の訪問介護相当
  2. 訪問型サービスA
    緩和した基準によるサービス
  3. 訪問型サービスB
    住民主体による支援:ボランティア
  4. 訪問型サービスC
    短期集中予防サービス:保健・医療の専門職
  5. 訪問型サービスD
    移動支援
通所型サービス
  1. 通所介護
    現行の通所介護相当
  2. 通所型サービスA
    緩和した基準によるサービス
  3. 通所型サービスB
    住民主体による支援:ボランティア
  4. 通所型サービスC
    短期集中予防サービス:保健・医療の専門職
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